お客様の声
西原様
荷物やゴミなどもそのままの部屋があったり、入居者もいたままの状態だから…
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know-how 空き家と税金問題
空き家を放置すると、固定資産税の大幅な増加と過料が課されるリスクがあります。
対象となる空き家の種類
・管理不全空き家:亀裂や破損がある空き家が対象です(2023年12月より適用)
・特定空き家:倒壊の危険がある空き家が対象です(2015年5月より適用)
これらに該当すると、固定資産税が10万円から40万円に上がり、さらに50万円以下の過料が課される可能性があります。また、京都市では2026年から「空き家税」が導入される予定です。
know-how 空き家の問題点
空き家を放置することは、所有者にとっても地域にとっても大きな損失につながります。
放置による主なリスク
・破損・倒壊事故による責任問題
・放火、暴行、不法侵入、大麻栽培などの犯罪の温床
・近隣の不動産の価値下落
・毎年の税金負担
また、空き家を解体する場合も新たな負担が発生します。解体費用は一般的に100万円から300万円かかり、建物を解体して更地にすると固定資産税が増加します。空き家撲滅政策として「空家特措法」が施行されていますが、解体はゴーストタウン化やシャッター通り商店街化の一因となる可能性もあります。
know-how 登録の義務化
2024年4月から相続登記が義務化され、期限内に手続きを行わない場合は過料が課されます。
主な義務内容
・申請期限:不動産の取得(相続)を知った日から3年以内
・過去に発生した相続についても適用(3年間の猶予期間あり)
・義務違反の場合、10万円以下の過料が課される可能性
さらに、不動産登記の氏名・住所の変更登記の義務化も2026年4月から始まります。相続登記を10年間行わなかった場合、法定割合で遺産分割が行われ、相続人それぞれに管理義務が発生し、固定資産税の支払いも各自に課せられることになります。
know-how 税金の優遇
不動産の相続や売却に伴う税金負担を軽減するための優遇措置が設けられています。
主な優遇措置
・相続税の取得費加算(税率10%〜55%):相続開始から3年10ヶ月以内に売却した場合、相続税を売却時の取得費に加算できます
・空き家特例(所得税率20%):相続開始3年後の12月31日までに売却する場合に適用されます
空き家特例の対象は、昭和56年5月以前の建物で1億円以下のものです。控除額は3,000万円ですが、相続人が3人以上いる場合は各2,000万円の控除となる場合があります。これらの優遇措置を活用することで、通常高い税率が適用される相続税や所得税の負担を大幅に軽減できます。
空き家を放置すると罰金や傷みによる資産価値の低下などマイナスしかありません。売ると決めていない現況空き家は適切な管理でトラブルを防止しましょう。
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