大阪府知事(3)第54425号

株式会社成田不動産 電話 072-802-3035
FAX 072-802-3038

不動産購入・売却をお考えの方は 当社にお任せください!
  • お客様の負担は一切ございません!

    ① 仲介手数料
    (通常:成約価格×3%+6万円)
    →不要
    ② 司法書士費用 →当社負担
    ③ 相続手続き費用 →当社負担
    ④ 引越し費用 →当社負担
    ⑤ 解体費用 →当社負担
    ⑥ 残物・ゴミ撤去費用 →当社負担

    らくらく解決!

    売却にかかる業務は当社が手続きし、
    費用も負担します。

  • どんな物件でも大丈夫!

    どんな物件でも大丈夫!

    ダメもとで1度、ご相談下さい。
    必ず力になります。

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お手紙が届いた
すべてのお客様へ

突然のお手紙、失礼します。

法務局が開示している誰でも取得できる登記情報をもとに、「アパート」・「空家」や「相続情報」から、所有者様に「ご売却をお考えならば」という淡い期待を込めて、勝手ながらお手紙をお送りさせていただきました

空家を放置すると、倒壊などの恐れがあるだけでなく「空き家対策特別法」という
固定資産税の優遇を受けられなくなり、固定資産税が6倍になる可能性があります。

築年数が古くても大丈夫です!売却できます

築年数が古くても大丈夫です!売却できます

老朽化した家屋や雨漏り、シロアリの発生した状態の物件でも現状もまま預かり、買主様を見つけることができます。ご懸念される買主様の補償も不要で、所有者様に負担のかからないような契約内容で調整しますので、ご安心して引渡しいただけます。

仲介も買取も所有者様に合わせた売却が可能です

仲介も買取も所有者様に合わせた売却が可能です

ご売却金額・引渡し時期は、所有者様のご希望に最大限お応えできるよう、努力させていただきます。
少しでも高く売りたい方は仲介、すぐに現金化したい方は買取も行っております。その場合、仲介手数料はいただきません。

売却時の所得税が免除される制度がございます

売却時の所得税が免除される制度がございます

不動産売却で利益が出た際は、「譲渡所得税」が発生するケースがありますが、様々な控除を用いることにより、「譲渡所得税」がかからずに。ご売却いただける場合がございます。様々なパターンがございますので。詳細は下記をご覧ください。

譲渡所得税3,000万円特別控除について »

  • - あとがき -

    不動産売却でお困りの方は非常に多く、そのまま放置していらっしゃる方が多数となっております。 しかし、実際は使用していない不動産を保有するだけで様々な損害が発生しております。 査定・ご相談は無料ですので、ご安心して所有物件のお悩みをお聞かせください。 もし、現在売却するつもりがなくても、将来売却をご検討の際にはお送りしたお手紙を思い出して、ご連絡いただければ精一杯サポートさせていただきます。 最後までお読みいただき、ありがとうございます。

    スタッフ一同心からお礼を申し上げます。

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相続不動産の売却
サポートいたします

このようなお悩みはありませんか?

  • 相続した不動産がそのままで放置されている

    相続した不動産が
    そのままで
    放置されている

  • 遺産分割協議や相続税申告について相談したい

    遺産分割協議や
    相続税申告について
    相談したい

  • 所有している不動産の価値を知っておきたい

    所有している
    不動産の価値を
    知っておきたい

  • 相続した実家を現金化し兄弟で分割したい

    相続した実家を
    現金化し兄弟で
    分割したい

  • お客様の様々なご要望にお応えし、
    ご提案させていただきます。

    ※法律・税務に関するご相談は内容により弁護士・税理士と連携して対応します。

空家に係る譲渡所得の
3,000万円特別控除についてご紹介

相続発生から3年が適用タイムリミット!

  • 新設空家に係る譲渡所得税の3,000万円特別控除の特例の創設(所得税・住民税)

    被相続人居住用家屋(昭和56年5月31日以前に建築された区分所有建築物を除く家屋で、相続時に被相続人以外に居住していた者がいなかったものに限る)及びその敷地の用に供されていた土地等を取得した個人が、 平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間に次に掲げる譲渡(相続開始の日から3年後の年末までの譲渡で譲渡対象の額が1億円以下のものに限る)をした場合には、マイホームの3,000万円特別控除を適用できる。

  • 01

    被相続人居住用家屋とその敷地の譲渡

    被相続人居住用家屋とその敷地の譲渡

    ①相続時から譲渡時まで事業の用、賃付の用又は居住の用に供されていないこと

    ②譲渡時に地震に対する安全性に係る規定等に適合すること

     

  • 02

    被相続人居住用家屋を除去後に
    その敷地の譲渡

    被相続人居住用家屋を除去後にその敷地の譲渡

    ①相続時から除去時まで事業の用、賃付の用又は居住の用に供されていないこと

    ②相続時から譲渡時まで事業の用、賃付の用又は居住の用に供されていないこと

要件の確認

税制改正大綱を元に作成した内容のため、今後変更となる可能性があります
  • ①相続時から譲渡時まで事業の用、賃付の用又は居住の用に供されていないこと

    ②区分所有建築物(マンションは不可)の建物であること

    ③相続人が1人で住んでいた家屋であること

    ④相続開始の日から3年目の12月31日までに譲渡すること

    ⑤譲渡対価の合計額が1億円以下であること(共有で譲渡する場合は合計で1億円以下)

    ⑥家屋付きで譲渡する場合、譲渡の時点で耐震基準に適応していること

    ⑦更地で譲渡する場合、譲渡時までに譲渡側で取り壊しを行うこと

    ⑧上記⑥・⑦については相続発生後、譲渡時までに事業の用、賃付の用、居住の用に供されたことがないこと

    ⑨特例の対象期間である平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間に譲渡を行うこと

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※ お客様の情報は弊社がお応えするために利用します
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